Article of Association

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、一般社団法人 電池サプライチェーン協議会(英文名BATTERY ASSOCIATION FOR SUPPLY CHAIN 略称 「BASC」)と称する。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、電池材料、部品及びそれらの原料の工業及びサプライチェーン関連産業の健全な発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 電池材料、部品及びそれらの原料及び電池サプライチェーンに関する調査研究
  2. 電池材料、部品及びそれらの原料及び電池サプライチェーンに関する環境保全、再資源化、標準化、品質性能及び製品安全に係る施策の推進
  3. 電池材料、部品及びそれらの原料で構成される電池サプライチェーンに関する内外関係機関等との交流及び協力
  4. 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条

1. この法人に次の会員を置く。

  1. 定時株主総会は、毎年6月に招集する。
  2. 前項のほか、必要の都度、臨時株主総会を招集する。

2. 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条

1. この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する者一人(以下「会員代表者」という)を定め、届け出なければならない。

3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるために、毎年、会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条

会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の議決によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条

1. 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払い義務を2年間以上履行しなかったとき。
  2. 総会員が同意したとき。
  3. 当該法人が解散したとき。

2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 社員総会

(構成)

第11条

社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)

第12条

社員総会は、次の事項について議決する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条

社員総会は、定時総会として毎年事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)

第14条

1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2. 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条

1. 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長に事故があるときは、副会長又は業務執行理事がこれにあたる。

2. 前条第2項の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。

(議決権)

第16条

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条

1. 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第18条

1. 正会員は、代理人によって社員総会の議決権を行使することができる。この場合、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ当法人に提出する。

2. 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行う。

3. 第1項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが出来る。この場合、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(書面による議決権行使)

第19条

1. 書面により議決権を行使できる場合には、正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、事前に当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出する。

2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(電磁的方法による議決権行使)

第20条

1. 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、正会員は、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、事前に議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提出する。

2. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(決議の省略)

第21条

理事又は正会員が社員総会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条

代表理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

第5章 役員及び顧問

(役員の設置)

第24条

1. この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上
  2. 監事 1名以上3名以内

2. 理事のうち、1名を会長および1名を副会長とし、会長を一般法人法上の代表理事とする。

3. 会長、副会長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条

1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2. 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第26条

1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3. 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

4. 業務執行理事は、会長、副会長を補佐して、業務を総括する。

5. 会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条

1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条

1. 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了のときまでとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了のときまでとする。

3. 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第30条

理事及び監事は、無報酬とする。但し、常勤の役員については、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。

(役員の責任免除等)

第31条

1. この法人は、一般法人法第111条第1項の役員の損害賠償責任において、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める、最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2. この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任において、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

(顧問)

第32条

1. この法人に、3名以内の顧問を置くことができる。

2. 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労があった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3. 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

4. 第28条第1項の規定は、顧問について準用する。

5. 顧問は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第33条

1. この法人に理事会を置く。

2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第34条

理事会は次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第35条

1. 理事会は、会長が招集する。

2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は業務執行理事が招集する。

3. 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の1週間前までに通知しなければならない。

4. 前項の規定において、議事が緊急を要する場合は、この限りではない。

(議長)

第36条

1. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は業務執行理事がこれにあたる。

(決議)

第37条

理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第38条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第39条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。但し、一般法人法第91条第2項の規定による理事の業務執行状況報告については、理事会への報告を省略することはできない。

(議事録)

第40条

理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第41条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条

この法人の事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第43条

1. この法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2. 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号および第4号の書類については承認を受けなければならない。

3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置く。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)

第46条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第47条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第48条

1. この法人の公告は、電子公告により行う。

2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委員会)

第49条

1. この法人は、事業の円滑な遂行を図るために委員会を設けることができる。

2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。

3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

(事務局)

第50条

1. この法人に、事務を処理するため事務局を置く。

2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3. 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、職員は、会長が任免する。

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